ゴルフ同好会  会則


     第1条  (名称)
         本会の名称は、「シャープ社友会広島支部ゴルフ同好会」とする。

    第2条  (目的)
         本会は、シャープ社友会広島支部ゴルフ愛好者の親睦を図ると共に、健康な体力作りに寄与する。

    第3条  (会員資格)
         本会の会員は、シャープ株式会社会、社友会広島支部会員によって構成する。

    第4条  (入会手続き)
         入会希望者は「入会申込書」に当年度分の年会費を添えて広島支部ゴルフ同好会に提出する。
         但し1月1日〜3月31日までの入会者は年会費を免除する。

    第5条  (年会費・参加費)
         本会運営の維持費として、年会費1,000円を納入しなければならない。
         但し、1月1日〜3月31日までの入会者は入会年度の年会費は免除する。
         尚、健康上及びその他の事情で年間休会者は年会費も休止する。
         会員の年会費は毎年4月1日に払い込むこととし、年度途中の入会者は入会時に当年度分を支払う。
         (月割計算は行わない) 
         参加費は、コンペ時都度状況に合わせて決定の上徴収する。   

    第6条  (事務局)
         シャープ株式会社事業本部内、社友会広島支部事務所に置く。

    第7条  (役員)
         本会に次の役員(世話役)を置く。
         ・推進リーダー(会長)1名 ・サブリーダー(幹事)若干名(会計業務兼務)
         尚、コンペ優勝者、準優勝者及びBBの3名は主幹となり次回コンペの実行委員を務め、
         幹事はこれを補佐する。
         役員の選出は、会員の推薦による。
         役員の任期は特別な事がない限り3年とする。

    第8条  (運営)
         本会は自主的運営とし、コンペは原則として年4回〜10回とする。
         (社友会会員以外の希望参加も可)

    第9条  (ハンディキャップ)
        1) 会員のハンディッキャプ(H.C)の決定
           会員のH.Cはダブルペリアを3回まで採用し、以降下記2)項の計算でもって正式H.Cとする。
           また1年間参加してない人は新規ダブルペリア扱いとする。
        2) H.Cの決定方法
          ・全10回出場の場合はベスト5回のスコアを平均しマイナス72で平均H.Cを計算し、その0.9倍とする。
           (小数点第1位まで第2位は四捨五入)
          ・但し、年間出席回数が10回に達しない会員の計算は、出席回数×1/2回(切り上げ)でもって同様
           の計算をする。
           但し、年間の最小スコアから10打を超えるスコアを採用せず、その場合計算回数に不足する場合は、
           最小スコアにプラス10打をもって代用する。
          ・優勝者は、上記計算H.Cから0.8倍、準優勝者は0.9倍の補正を適用する。
           但し6ケ月を超えると補正は消滅する。
          ・H.Cの最高は36とする。
          ・尚、年間の出席回数が5回以下の会員のH.Cについては、幹事会で修正をする場合がある。
          ・ダブルペリアの参加者は準優勝までとする。
        3) シルバーティの使用年齢
           シルバーティの使用年齢は70歳からとするが、実施については本人に委ねる。

    第10条  (会計)
         本会の会計は年会費をもって当てる。コンペ参加費は都度必要に応じ徴収し、過不足金は会計に算入する。
         年会費の返還は、原則として行わない。

    【付則】 (1) 本会則は1997年4月1日より施行する。
        (2) 役員 [2021年3月1日より以下に変更]
             会長(推進リーダー)  末沢 公彦
             幹事(サブリーダー)  渡邊 大輔
             幹事        矢野 隆志
        (3) 第9条、3)項の追加           [2003年3月19日改訂]
        (4) 第9条、2)H.C決定後の改定変更     [2005年3月19日改訂]
        (5) 第7条 役員任期の追記         [2012年6月22日改訂]
        (6) 第9条、1)項、2)項の改訂         [2012年6月22日改訂]
        (7) 第9条、2)項の改訂           [2013年4月11日改訂]