2015年11月1日 制定 | ||||||||
第1条 名称 ・本会の名称を 『 シャ−プ社友会広島支部(山陰地区) 山陰磯釣り同好会 』とする。 第2条 目的 ・本会は、磯釣り愛好者会員相互が磯釣りを通じて親睦と体力維持増進を図ることを目指す。 第3条 会員構成 ・本会の会員は、本会に入会を希望する会員資格者によって構成する。 第4条 会員資格者 ・本会の会員資格者は、シャープ社友会広島支部会員、及び招待会員とする。 第5条 役員・任期 ・本会を運営するための世話役として、次の役員を置き其々の役割を定める。 但し、各々の役員は、役員の一部を兼任出来るものとし、当面、事務局は会計を兼任する。 1. 会長 (1名) : 本会の推進責任者としての運営を担う。 2. 副会長(1名 ) : 会長を補佐し、必要に応じてその役目を代行する。 3. 事務局 (1名) : 年会費、活動援助金、並びに活動に必要な諸経費等の収支管理を行う。 4. 地区リーダー(2名) : 本会の運営、各種開催行事の広報業務を担う。 ・役員の選出は会員の互選とする、任期は1年とするが再任を妨げない。 第6条 運営 ・本会の運営はその目的を達成するため役員を中心に自主活動とし次の運営をする。 1.本会の活動拠点は出雲市とし、活動場所は原則山陰両県内とする。 2.定例会の開催は年6回を目標とし、開催日時&開催地は海況安全等を考慮した上で 会長が決定し都度会員に案内する。 3.本会の目的達成に必要と判断される行事への参画、合宿等、交流促進を図る。 第7条 年会費・活動費 1.本会の運営経費は、社友会からの活動援助金と会員からの会費を充当する。 2.本会運営の維持費として年会費1,000円を会員から徴収する。 10月以降の途中入会は500円とする。 尚、健康上の事情等で定例会に1回も参加出来ない会員については、会長の判断で 免除する事ができる。 3.会費の用途は、通信費、備品購入他、会の運営費に充当する。 4.活動費は定例会実施都度、実費を参加者各自が支払うものとする。 第8条 入会・退会 1.本会の入・退会は自由とするが退会の場合は1ヵ月前までに会長に連絡するものとする。 但し、会計年度途中退会する場合の年会費は返還されないものとする。 第9条 総会・会計年度 1.本会は、年1回(原則3月)定期総会を開催し、役員改選、収支決算、会則変更等の 承認を得るものとする。 2.総会の議決は出席会員の過半数で以って行うものとする。 3.本会則に定めがない事項は、会員の合議により決定する。 4.本会の会計年度は、当年4月1日から翌年3月31日までとする。 第10条 会則の施行 ・本会則は、2015年11月1日より施行する。 |