ミニテニス同好会:会則
2019/2/27 制定
第1条  名称
 本会の名称を 『 シャ−プ社友会広島支部 ミニテニス同好会(シャープMTC) 』とする。
第2条  目的
 本会は、ミニテニス会員相互がプレーを通じて親睦と体力維持増進を図ることを目指す。
第3条  会員構成
 本会の会員は、本会に入会を希望する会員資格者によって構成する
第4条  会員資格
 本会の会員資格者は、シャープ社友会広島支部会員、紅葉会会員、招待会員とする。
第5条   役員・任期 
 本会を運営するための世話役として、次の役員を置き其々の役割を定める。  
 但し、各々の役員は、役員の一部を兼任出来るものとする。
   1.リーダー :1名   2. サブリーダー:1名
  3. 会計  :1名   4. 広報     :1名   
 役員の選出は会員の互選とする、任期は1年とするが再任を妨げない。
 但し、リーダーの任期は、原則として3年を超えないものとする。
 
第6条   運営
 本会の運営はその目的を達成するため役員を中心に自主活動とし次の運営をする。
 1.本会の活動拠点を佐伯区スポーツセンター体育館とし、例会は原則 月1回もしくは2回とする。
 2.希望により、各スポーツセンターでの活動も例会と同じ扱いとする。
 3.本会の事務局は、リーダー又はサブリーダーの自宅に置く。
 4.本会則に定めがない事項は、会員の合議により決定する。
 
第7条  年会費・活動費
 1. 本会の運営経費は、社友会からの活動援助金と会員からの会費を充当する。
 2.本会運営の維持費として、年会費1,000円とする。10月以降の途中入会は500円とする。
 3.会費の用途は、ボール、タイマー等購入し、会の運営費に充当する。
 4.活動費は例会実施都度、実費を参加者各自が支払うものとする。
第8条  入会・退会
 1.本会の入・退会は自由とするが、退会の場合は、1ヵ月前までにリーダーに連絡するものとする。
 但し、会計年度途中退会する場合の年会費は返還されないものとする。
第9条  会計年度
 本会の会計年度は、当年4月1日から翌年3月31日までとする。
第10条 会則の施行
 本会則は、2019年4月1日より施行する。