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                                               2008年7月1日制定  
                                                2009年2月3日修正  
                                              2016年6月1日改定  
ものづくり同好会会則

       第1条  (名称)                                                          

     本会を「シャ−プ社友会広島支部ものづくり同好会」と称する。

       第2条  (目的)

     本会は、木工を中心として、「飾り物」「実用品」などを作り、創作の喜び、技能の向上、

     外部工房の見学等による見識の向上、会員相互の研鑽と親睦を図ることを目的する。

       第3条 (会員構成)

     本会の会員は、本会に入会を希望する会員資格者によって構成する。

       第4条 (会員資格)

     本会の会員資格者は、シャ−プ社友会広島支部会員、紅葉会会員とする。
          また、シャ−プ社友会広島支部会員の配偶者に限り参加できることとする。
(2012年4月追加)

       第5条  (役員)

     本会は、世話役として、次の役員を置く。 役員の選出は、会員の推薦による。

     各役員の任期は、1年とするが、再任を妨げない。
                 役員は、リ−ダ−1名 サブリ−ダ−1名、事務局1名とする。
                 リ−ダ−が、必要に応じて、随時、役員会を招集、会の運営全般を審議する。

       第6条 (事務局) 

     本会の事務局は、社友会広島支部内に置く。

       第7条  (運営)

     本会の運営は、工房の規模の都合で、2班で構成し、

     火曜日もしくは金曜日に分かれて9:00〜17:00の間で活動を行う。

     火曜日班グループ・・・第一火曜日、第三火曜日。

     金曜日班グループ・・・第一金曜日、第三金曜日。

     製作物のテーマと活動時間帯は各自で自由に設定する。

     リーダーの許可を得ることで暫定的に曜日を変更しての活動も可能とする。

     材料は原則的に各個人で手配することを基本とする。

       第8条  (会費)

     1年間の会費を千円とし、4月に徴収する。2012年度から年間2000円を1000円に変更)

     会費は、共通使用の消耗品購入、刃物の研磨代、光熱費等に充てる。

     活動参加者は1回あたり100円の参加費を支払う。(活動日誌に各自記入し100円を支払う)▲ 2016/6/1改訂

     傷害保険は個々に加入。

     退会時に会費の返却はしない。

       第9条  (活動拠点)

     本会の活動拠点は、東広島市高屋町高屋堀の梅田工房に置く。

       第10条 (総会)

      本会は、年1回(4月末日までに)総会を開催し、役員改選、

      収支決算、活動内容の承認を得る。(会計年度は4月1日から、翌年3月31日。)

       第11条 (入会・退会)

     入会・・工房の設備能力と、機械工具、電動工具等の刃物を使用するので適正などを

      リーダーとサブリーダーで判断し決定する。

      退会・・自由とする。退会の場合はリ−ダ−に連絡するものとする。


     [付則]     (1) 本会則は、総会の決議を得て、変更ができる。
               (2) 本会則に定めない事項は、会員の合議により決定する。
               (3) 本会則は、2012年4月より施行する。