2008年7月1日制定 2009年2月3日修正 2016年6月1日改定
ものづくり同好会会則
| 第1条 (名称) 本会を「シャ-プ社友会広島支部ものづくり同好会」と称する。 第2条 (目的) 本会は、木工を中心として、「飾り物」「実用品」などを作り、創作の喜び、技能の向上、 外部工房の見学等による見識の向上、会員相互の研鑽と親睦を図ることを目的する。 第3条 (会員構成) 本会の会員は、本会に入会を希望する会員資格者によって構成する。 第4条 (会員資格) 本会の会員資格者は、シャ-プ社友会広島支部会員、紅葉会会員とする。 また、シャ-プ社友会広島支部会員の配偶者に限り参加できることとする。(2012年4月追加) 第5条 (役員) 本会は、世話役として、次の役員を置く。 役員の選出は、会員の推薦による。 各役員の任期は、1年とするが、再任を妨げない。 役員は、リ-ダ-1名 サブリ-ダ-1名、事務局1名とする。 リ-ダ-が、必要に応じて、随時、役員会を招集、会の運営全般を審議する。 第6条 (事務局) 本会の事務局は、社友会広島支部内に置く。 第7条 (運営) 本会の運営は、工房の規模の都合で、2班で構成し、火曜日もしくは金曜日に分かれて9:00~ 17:00の間で活動を行う。 火曜日班グループ・・・第一火曜日、第三火曜日。 金曜日班グループ・・・第一金曜日、第三金曜日。 製作物のテーマと活動時間帯は各自で自由に設定する。 リーダーの許可を得ることで暫定的に曜日を変更しての活動も可能とする。 材料は原則的に各個人で手配することを基本とする。 第8条 (会費) 1年間の会費を千円とし、4月に徴収する。(2012年度から年間2000円を1000円に変更) 会費は、共通使用の消耗品購入、刃物の研磨代、光熱費等に充てる。 活動参加者は1回あたり100円の参加費を支払う。(活動日誌に各自記入し100円を支払う) ▲ 2016/6/1改訂 傷害保険は個々に加入。 退会時に会費の返却はしない。 第9条 (活動拠点) 本会の活動拠点は、東広島市高屋町高屋堀の梅田工房に置く。 第10条 (総会) 本会は、年1回(4月末日までに)総会を開催し、役員改選、収支決算、活動内容の承認を得る。(会計年度は4月1日から、翌年3月31日。) 第11条 (入会・退会) 入会・・工房の設備能力と、機械工具、電動工具等の刃物を使用するので適正などをリーダーと サブリーダーで判断し決定する。 退会・・自由とする。退会の場合はリ-ダ-に連絡するものとする。 [付則] (1) 本会則は、総会の決議を得て、変更ができる。 (2) 本会則に定めない事項は、会員の合議により決定する。 (3) 本会則は、2012年4月より施行する。 |