シャープ社友会広島支部 写真同好会「写そう会」会則
2004年11月 1日 制定
2025年8月7日 改定
第1条(名称)
本会の名称を「シャープ社友会広島支部写そう会」とする。
第2条(目的)
本会は、写真を通して会員相互の親睦を図り、共通の趣味を楽しみつつ、相互に刺激し合うことによって写真技術の向上を目指すことを目的とする。
第3条(会員構成)
本会の会員は、本会に入会を希望する第4条で定める会員資格者によって構成する。
第4条(会員資格)
本会の会員資格は、シャープ社友会広島支部会員、紅葉会会員、並びにその家族(「招待会員」と称する)とする。
第5条(運営役員、役員会)
本会を運営するための世話役として、次の役員を置くものとし、リーダーは必要に応じて随時役員会を召集し、会の運営全般を審議する。
1.役員構成は、リーダー、サブリーダー、会計、ホームページ担当とし、各々第2項から第6項の
任務に当たる。
但し、各々の役員は役員の一部を兼任出来るものとし、サブリーダーは会計を兼任する。
2. リーダーは、本会の推進責任者として、第7条の項目を中心に本会の運営を担う。
3. サブリーダーは、リーダーを補佐し、必要に応じてその役目を代行するとともに、第6条による
リーダーの交代に際して次期リーダーに当たるものとする。
4. 会計は、会費、社友会活動援助金、並びに活動に必要な諸経費等の収支管理を行い、本会の定期
総会にて当年度の収支報告を行う。
5.ホームページ担当は、本会のホームページの運営管理、及び社友会広島支部ホームページと
の連携を担う。
6. リーダー、サブリーダー、及びホームページ担当の役割は、本会則の末尾に設ける細則による。
第6条(運営役員の任期)
1. リーダー、サブリーダー(会計兼務)の任期は同期させて原則1年とし、全会員が別途定める輪番
により、順次これに就くものとする。 但し、3年を目途に延長する事を妨げない。
即ち、リーダーの任期は1年~3年とし、別途定める方法により輪番でサブリーダー(会計兼務
)の任期も1年~3年とする。リーダー交代時にサブリーダーがリーダーを担当するものとする。
2. ホームページ担当の任期は1年とするが、再任を妨げない。
3. 第1項又は第2項の運営役員が事情により当該任務を継続遂行することが困難な事情が発生した
場合は、定められた任期に拘わらず、本会の定例会にて役員並びに出席会員が協議の上、速やか
に交代役員を選出する。
第7条(本会の運営)
本会は、その目的を達成するため、次の運営を行う。
1.本会の活動拠点はシャープ社友会広島支部事務所とする。
2.本会の定例会は、原則として月1回(原則として第1木曜日)とし、月度毎にリーダーから全会
員に対して開催連絡を行う。
3.本会は、屋外での撮影会、撮影旅行を定期的に計画実施するとともに、第2条の主旨に沿った
有志撮影会を随時実施する。
本会はまた、新規会員勧誘等の目的で体験撮影会等を行える。
4. 本会の活動成果の発表の場として、社友会広島支部内及び外部での作品展を計画並びに実
施する。
5. その他、本会の目的達成に必要と判断される行事等への参画、地域の写真団体との交流促進等を図
る。
東広島合同写真展をはじめとする地域の写真団体との交流促進行事の参画に際しては、必要に応じ
て本会内に推進事務局を設置し、リーダー、及びリーダーにより任命された事務局員がこれの任務
に当たる。
第8条(企画担当幹事、会員アドバイザー)
1. 本会の撮影会を推進するための世話役として「企画担当幹事」を置き、当該担当幹事は本会の年
間計画に基づいて定期的に開催する各撮影会の企画立案から開催・実行、記念集合写真の撮影、
撮影会費用の清算、及び撮影会の様子並びに結果等を支部会報hibiki向け原稿の草稿にまとめてリ
ーダー宛提出するまでの一連の役割を担う。
企画担当幹事は原則として本会員全員(但し、休会会員及び活動が極めて低調な会員は除
く)がいずれかの撮影会に於いてこれの任務に当たるものとし、年間計画書の策定時に審議の上
、各撮影会ごとに2名を決定する。
当該2名の役割分担等は当該幹事間で協議決定する。
2. 写真撮影のキャリアが豊富な本会会員を「会員アドバイザー」とし、本会を運営する上でリーダ
ーに対する活動支援並びに会員の写真技術向上のための活動支援(撮影会、作品講評会等に於け
る撮影技術や作品レベル向上に向けてのアドバイス等)を行う。
会員アドバイザーはリーダーが任命及び解任する。
第9条(入会金及び会費など)
1.本会の運営経費は、社友会からの活動援助金と会員から必要に応じて徴収する会費(繰越金を含
む)を充当する。
2.入会金や年会費は徴収しないが、期間中に発生する運営経費を援助金や繰越金等で賄えない場合
は、その都度、必要金額を関係する会員から会費として徴収するものとする。
3. 会費の用途は、主に通信費、定例会、写真展等の運営費に充当するものとし、恒例の「東広島合同写真展」の出展費や社友会の年間行事に纏わる費用についても本会で負担することが出来る。
4.撮影会等の費用(旅費・交通費等)については、本会則の末尾に細則を設ける。
第10条(入会・脱退)
1.本会の入・脱会は会員の自由とするが、脱会の場合は、1ヵ月前までにリーダーに事前連絡する
ものとする。
2.長期に亘り本会の活動に参加せず、活動が極めて低調な会員については、定期的に該当会員と協
議の上、リーダーの権限で除名することができる。但し、個人的な都合により休会を望む会員は除
く。
第11条(定時・臨時総会、会計年度、その他)
1.本会は、年1回(原則として4月)に定時総会を開催し、役員の改選、収支決算、会則の変更、
新年度活動計画等の承認を得るものとする。
但し、本会則に定めがなく、本会の運営にあたり、緊急審議を要する事態が生じた場合は、臨時の
総会を召集し、出席会員の過半数合議によりその都度決定する。
2.定時総会の議決は出席会員の過半数で以って行うものとする。
3.本会の会員名簿と年間活動予定表は、原則として定期総会に発行するものとし、大幅な変更が生
じた場合は、必要に応じてその都度発行する。
4.本会の会計年度は、当年4月1日から翌年3月31日までとする。
第12条(会則の施行)
本会則は、2018年4月1日より施行する。
以 上
【細 則】
1.リーダー、サブリーダー(会計兼務)、広報、及びホームページ担当の主たる役割分担
1) リーダー
① 年間活動計画書の立案と年度活動方針の取り纏め
② 月例会の開催案内と座長役
③ 定期総会並びに不定期役員会の招集と座長役
④ 作品展開催に関する一連業務(広島支部新春年賀会、広島支部定期総会等)
⑤ 同好会リーダー会議(3月)の出席と年間活動報告書の提出
⑥ 定期撮影会に関わる企画担当幹事との調整(撮影会に関係する相談事、及び事前の総務部届け出による駐車場確保)
⑦ 東広島地域の写真団体との交流促進(合同写真展、撮影会への参画等)
⑧ 社友会内・外の行事に関する広報活動全般
2) サブリーダー(会計兼務)
① リーダーの補佐、及び必要な場合の役割代行
② 支部会報「hibiki」への投稿(3ヶ月単位での活動報告書の提出及び、本会会員活動の紹介)
③ 「会計」の兼務
3) ホームページ担当
写そう会ホームページの運営(内容の充実、更新)、及び社友会広島支部ホームページとの連携
2.定期撮影会等の費用(旅費・交通費等)
1)定期撮影会等の費用は原則として参加者の負担とする。
1 車を提供した場合の費用(ガソリン代)は、提供者の実費請求を基に、提供者以外の参加者で負担する。
・ガソリン代は給油実績、又は過去の燃費で算出し、請求する。
・燃費が10km/㍑以上の場合は10km/㍑で算出する。10km/リットル未満の車はその車の実質燃費とする。
ハイブリッド車等で燃費が15km/㍑を上回る場合は15km/㍑で算出する。
・走行距離は、自宅を出発してから自宅に戻るまでの距離とする。
・ガソリン単価は各自が出発前から帰着直後の間に給油したガソリン単価の最高値とする。
2 ガソリン代以外の費用(高速道路通行料金(自宅を出発してから自宅に戻るまでに通行した料金)・駐車料金・その他の費用)は参加者全員で負担する。
3 運転手への謝礼として次の金額を運転手以外の参加者で負担する。
集合場所から解散場所迄の走行距離÷10km× 100円(100円未満四捨五入)
4 その他の費用:
雪道走行(融雪剤散布道路)等で洗車が必要な場合等で幹事が必要と認めた場合、車提供者以外の参加者が車提供者に対して費用補助を行う。
5 広島市以西(県北西部を含む)在住会員が広島市以西方面乃至県北西部以西以北方面への撮影会に参加するに際して途中合流/離流(例:戸河内IC出口、宮島SA等での合流/離流)する場合の費用について、
-1.当該参加者が車両を提供する場合: 注:下記赤字での修正運用は2018.10.1より適用する。
・ガソリン代は合流後離流までの間の走行区間分を計上し、①項に準じて計算する。
(合流地点までの往復区間分は自己負担)→(合流地点までの片道分は参加者で案分)
・合流前/離流後の移動に高速道路利用が適当な場合の高速道路使用料は往復料金を計上し、参加者全員で負担するものとする。
(改定–合流地点までの高速道路利用片道分を参加者で案分)
-2.当該参加者が車両を使って合流し、以降他車に同乗する(又は目的地合流)場合:
・合流地点までの往復区間分は自己負担とする。→合流地点迄の片道分のガソリン代を負担
・合流前/離流後の移動に高速道路利用が適当な場合の高速道路使用料は片道分
(往路・復路で料金が異なる場合は高い方の料金)を計上し、参加者全員で負担するものとする。
補) 撮影会が東広島市を起点に以東、以北、以南方面となる場合は撮影会が定める集合地へ集合することを原則とする。
2)有志撮影会の経費処理について
①ガソリン代金について、従来(2014.10まで)は参加者全員での案分としていたが、2014年11月の定例会で以下の項目を追加する事を決定した。
・ガソリン代金の15%を運転者以外の参加者より運転者へ謝礼金として渡す。
・その他の費用は、従来通り定期撮影会規約と同等とする。
②この規約は、即日実施する。
以上